民法第427条(分割債権及び分割債務)
2003年(平成15年)
- 【問 12】 Aが死亡し、それぞれ3分の1の相続分を持つAの子B、C及びD(他に相続人はいない。 )が、全員、単純承認し、これを共同相続した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 3 相続財産である預金返還請求権などの金銭債権は、遺産分割協議が成立するまでは、相続人3人の共有に属し、3人全員の同意がなければ、その債務者に弁済請求できない。
- 誤り。相続財産である債権は不可分債権と可分債権に分かれる。登記請求権などの不可分債権では、各相続人は相続人全員のために、その不可分債権全部の履行を債務者に請求することができ、弁済を受領することができる(民法第428条、第429条)。本肢の金銭債権(預金債権・貸付金債権など)は可分債権なので、相続開始と同時に各共同相続人の相続分に応じて分割された分割債権になる。したがって、遺産分割前でも各相続人は相続分に応じて弁済請求できる(第427条、第899条、判例)。
1990年(平成2年)
- 【問 7】 AのBに対する債権(Cも、Aに債務を負い、又はBの債務を保証している)についてのAの履行請求に関する次の記述は、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1 BとCが分割債務を負う場合、AのBに対する履行の請求は、Cに対しては効力を生じない。
- 正しい。分割債務では、他の債務者に履行請求の効力は及ばない(民法第427条)。

