民法第424条(詐害行為取消権)

2008年(平成20年)

【問 5】 Aは、Bに対する債権者であるが、Bが債務超過の状態にあるにもかかわらずB所有の甲土地をCに売却し所有権移転登記を経たので、民法第424条に基づく詐害行為取消権 (以下この問において「取消権」という。) の行使を考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 対象となる詐害行為が行われた時点において、AのBに対する債権が、発生済みでかつ履行期が到来している場合でなければ、Aは取消権を行使できない。
誤り。詐害行為がなされたときに債権が発生している必要はあるが、履行期は到来していなくてもよい(民法第424条、判例)。
2 Cが甲土地の購入時においてこの購入がBの債権者を害すべきことを知らなかったとしても、Bが売却時においてこの売却がBの債権者を害することを意図していた場合は、Aは取消権を行使できる。
誤り。詐害行為取消権は、その行為によって利益を受けた者が、その行為のときに債権者を害すべき事実を知らなかったときは、行使することができない(民法第424条第1項)。
3 Bが甲土地の売却においてCから相当の対価を取得しているときは、Aは取消権を行使できない。
誤り。相当な対価を取得しているような場合であっても、金銭という消費しやすい財産に変わるものであるから詐害行為に該当する(民法第424条、判例)。
4 Aが取消権を行使できる場合でも、AはCに、直接自分に対して甲土地の所有権移転登記をするよう求めることはできない。
正しい。詐害行為取消権を行使できる場合であっても、直接自分に対して所有権移転登記をするよう求めることはできない(民法第424条、判例)。

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