民法第420条(賠償額の予定)
2014年(平成26年)
- 【問 1】 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
- 2 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる旨
- 条文に規定されている。当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない(民法第420条第1項)。
2004年(平成16年)
- 【問 4】 共に宅地建物取引業者であるAB間でA所有の土地について、平成16年9月1日に売買代金3,000万円(うち、手付金200万円は同年9月1日に、残代金は同年10月31日に支払う。)とする売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 3 Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合、手付金相当額を損害賠償の予定とする旨を売買契約で定めていた場合には、特約がない限り、Aの損害が200万円を超えていても、Aは手付金相当額以上に損害賠償請求はできない。
- 正しい。本肢記述のとおり(民法第420条)。
2002年(平成14年)
- 【問 7】 AB間の土地売買契約中の履行遅滞の賠償額の予定の条項によって、AがBに対して、損害賠償請求をする場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているのはどれか。
- 1 賠償請求を受けたBは、自己の履行遅滞について、帰責事由のないことを主張・立証すれば、免責される。
- 正しい。本肢記述のとおり(民法第412条、第420条)。
- 2 Bが、Aの過失を立証して、過失相殺の主張をしたとき、裁判所は損害額の算定にその過失を斟酌することができる。
- 正しい。本肢記述のとおり(民法第420条、判例)。
- 3 裁判所は、賠償額の予定の合意が、暴利行為として公序良俗違反となる場合でも、賠償額の減額をすることができない。
- 誤り。公序良俗に反する場合はその限度で無効になる。裁判例では、「賠償額の予定の特約自体が無効になる場合」と「一部を無効として賠償額の減額をする場合」とがある(民法第420条)。
- 4 Aは、賠償請求に際して、Bの履行遅滞があったことを主張・立証すれば足り、損害の発生や損害額の主張・立証をする必要はない。
- 正しい。本肢記述のとおり(民法第420条)。
1994年(平成6年)
- 【問 6】 Aは、Bから土地建物を購入する契約(代金5,000万円、手付300万円、違約金1,000万円)を、Bと締結し、手付を支払ったが、その後資金計画に支障を来し、残代金を支払うことができなくなった。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
- 4 Aの債務不履行を理由に契約が解除された場合、Aは、実際の損害額が違約金よりも少なければ、これを立証して、違約金の減額を求めることができる。
- 誤り。違約金は、賠償額の予定と推定する。当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない(民法第420条第1項・第3項)。本肢の場合、Aは、違約金の減額を求めることはできない。
1990年(平成2年)
- 【問 2】 債務不履行による損害賠償に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 2 損害賠償額の予定は、契約と同時にしなければならない。
- 誤り。当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができるが、契約と同時にしなければならないという規定はない(民法第420条第1項)。
- 4 損害賠償額の予定をした場合、債権者は、実際の損害額が予定額より大きいことを証明しても、予定額を超えて請求することはできない。
- 正しい。当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない(民法第420条第1項)。

