民法第419条(金銭債務の特則)
2012年(平成24年)
- 【問 8】 債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 2 AB間の利息付金銭消費貸借契約において、利率に関する定めがない場合、借主Bが債務不履行に陥ったことによりAがBに対して請求することができる遅延損害金は、年5分の利率により算出する。
- 正しい。AB間の利息付金銭消費貸借契約において、利率について定めがなかった場合でも、債務不履行に陥ったときは、法定利率(年5分)による遅延損害金を支払わなければならない(民法第404条、第419条第1項)。
- 4 AB間の金銭消費貸借契約において、借主Bは当該契約に基づく金銭の返済をCからBに支払われる売掛代金で予定していたが、その入金がなかった(Bの責めに帰すべき事由はない。)ため、返済期限が経過してしまった場合、Bは債務不履行には陥らず、Aに対して遅延損害金の支払義務を負わない。
- 誤り。金銭債務の不履行については、不可抗力を持って抗弁できない(民法第419条第3項)。したがって、BはAに対して遅延損害金の支払い義務を負う。
1990年(平成2年)
- 【問 2】 債務不履行による損害賠償に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1 金銭債務の不履行については、債権者は、損害の証明をすることなく、損害賠償の請求をすることができる。
- 正しい。金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。この損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない(民法第419条第1項・第2項)。

