民法第419条(金銭債務の特則)

2012年(平成24年)

【問 8】 債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
2 AB間の利息付金銭消費貸借契約において、利率に関する定めがない場合、借主Bが債務不履行に陥ったことによりAがBに対して請求することができる遅延損害金は、年5分の利率により算出する。
正しい。AB間の利息付金銭消費貸借契約において、利率について定めがなかった場合でも、債務不履行に陥ったときは、法定利率(年5分)による遅延損害金を支払わなければならない(民法第404条、第419条第1項)。
4 AB間の金銭消費貸借契約において、借主Bは当該契約に基づく金銭の返済をCからBに支払われる売掛代金で予定していたが、その入金がなかった(Bの責めに帰すべき事由はない。)ため、返済期限が経過してしまった場合、Bは債務不履行には陥らず、Aに対して遅延損害金の支払義務を負わない。
誤り。金銭債務の不履行については、不可抗力を持って抗弁できない(民法第419条第3項)。したがって、BはAに対して遅延損害金の支払い義務を負う。

1990年(平成2年)

【問 2】 債務不履行による損害賠償に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 金銭債務の不履行については、債権者は、損害の証明をすることなく、損害賠償の請求をすることができる。
正しい。金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。この損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない(民法第419条第1項・第2項)。

関係法令

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