民法第416条(損害賠償の範囲)

2014年(平成26年)

【問 1】 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
4 債務不履行によって生じた特別の損害のうち、債務者が、債務不履行時に予見し、又は予見することができた損害のみが賠償範囲に含まれる旨
条文に規定されていない。民法では、「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。」と規定している(民法第416条第2講)。判例では、「特別の事情は、債務者が債務の履行期までに予見し得た事情である。」としている。

2010年(平成22年)

【問 6】 両当事者が損害の賠償につき特段の合意をしていない場合において、債務の不履行によって生じる損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 債権者は、債務の不履行によって通常生ずべき損害のうち、契約締結当時、両当事者がその損害発生を予見していたものに限り、賠償請求できる。
誤り。債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする(民法第416条第1項)。当事者の予見の有無は関係ない。
2 債権者は、特別の事情によって生じた損害のうち、契約締結当時、両当事者がその事情を予見していたものに限り、賠償請求できる。
誤り。特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる(民法第416条第2項)。「契約締結当時、両当事者がその事情を予見していたものに限り」という制限はない。

1992年(平成4年)

【問 7】 不動産の売買契約における手付に関する次の記述は、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
4 買主が手付を交付した後、売主の責めに帰すべき事由により売主の債務が履行不能となった場合において、損害賠償額の定めがないときは、その額は手付の倍額とされる。
誤り。債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とすると定められており、損害賠償額の定めがないときは、その額は手付の倍額とされるわけではない(民法第416条第1項、第557条)。

関係法令

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