都市計画法 第65条(建築等の制限)
2013年(平成25)
- 【問 15】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 3 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
- 正しい。都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない(都市計画法第65条第1項)。
2008年(平成20年)
- 【問 18】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 2 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、工作物の建設を行おうとする者は、当該事業の施行者の同意を得て、当該行為をすることができる。
- 誤り。知事等の許可を得て、当該行為をすることができる(都市計画法第65条第1項)。
2006年(平成18年)
- 【問 18】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 2 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該都市計画事業を施行する土地内において、当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事等及び当該事業の施行者の許可を受けなければならない。
- 誤り。知事等の許可を受けなければならない。施行者の許可は不要(都市計画法第65条第1項)。
2004年(平成16年)
- 【問 17】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 2 都市計画事業の認可等の告示があった場合においては、事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 正しい。本肢記述のとおり(都市計画法第65条第1項)。
2002年(平成14年)
- 【問 24】 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 3 都市計画法によれば、都市計画事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行う者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 正しい。本肢記述のとおり(都市計画法第65条第1項)。
2000年(平成12年)
- 【問 18】 建築物の建築の制限に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 4 都市計画事業の認可等の告示があった後に、当該事業地内において都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 正しい。本肢記述のとおり(都市計画法第65条第1項)。
1998年(平成10年)
- 【問 17】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 4 都市計画事業の認可の告示後、事業地内において行われる建築物の建築については、都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるものであっても、非常災害の応急措置として行うものであれば、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
- 誤り。非常災害の応急措置として行うものであっても、知事等の許可を受ける必要がある(都市計画法第65条第1項)。

