都市計画法 第21条の2(都市計画の決定等の提案)

2012年(平成24年)

【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有している者以外は行うことができない。
誤り。まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社若しくはまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体又はこれらに準ずるものとして地方公共団体の条例で定める団体は、都市計画区域又は準都市計画区域のうち、一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい政令で定める規模以上の一団の土地の区域について、都道府県又は市町村に対し、都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる(都市計画法第21条の2第1項・第2項)。都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有している者も行うことができるが、それ以外の者も行うことができる。

2007年(平成19年)

【問 18】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 都市計画の決定又は変更の提案をすることができるのは、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域について、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者に限られる
誤り。都市計画の決定または変更の提案をすることができるものとしては,当該提案に係る土地の区域内の所有権または建物の所有を目的とする借地権(地上権・賃借権)を有する者のほか,まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された特定非営利活動法人,民法の法人その他の営利を目的としない法人,独立行政法人都市再生機構,地方住宅供給公社,まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体またはこれらに準ずるものとして地方公共団体の条例で定める団体がある(都市計画法第21条の2)。

2004年(平成16年)

【問 17】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者の全員の同意を得て行うこととされている。
誤り。土地所有者の全員の同意までは要求されない(都市計画法第21条の2)。

関係法令

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