都市計画法 第20条(都市計画の告示等)

1990年(平成2年)

【問 19】 都市計画法に規定する都市計画の策定手続等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3(改) 都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経るとともに、一定の場合国土交通大臣と協議しその同意を得て、都市計画を定めるが、国土交通大臣の同意を要する都市計画については、その同意があった日から、その効力を生ずる。
誤り。都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。都道府県は、国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない(都市計画法第18条第1項・第3項)。都道府県又は市町村は、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあっては関係市町村長に、市町村にあっては都道府県知事に、関係図書の写しを送付しなければならない。都市計画は、この告示があった日から、その効力を生ずる(同法第20条第1項・第3項)。なお、平成25年6月14日施行の法改正により、都道府県や市町村が都市計画を決定したときに、国土交通大臣に都市計画の図書の写しを送付するという規定は削除された。
4 都市計画は、総括図、計画図及び計画書によって表示され、都道府県知事及び市町村長は、これらの図書又は写しを当該都道府県又は市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
正しい。都市計画は、総括図、計画図及び計画書によって表示するものとする(都市計画法第14条第1項)。都道府県知事及び市町村長は、この図書又はその写しを当該都道府県又は市町村の事務所に備え置いて一般の閲覧に供する方法その他の適切な方法により公衆の縦覧に供しなければならない(同法第20条第2項)。

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