都市計画法 第19条(市町村の都市計画の決定)

2012年(平成24年)

【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3 市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
誤り。市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画(都市計画区域について定めるものにあっては区域外都市施設に関するものを含み、地区計画等にあっては当該都市計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に限る。)を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、「町村」にあっては都道府県知事の同意を得なければならない(都市計画法第19条第3項)。市町村が都市計画を決定する際、一定の場合は都道府県知事と協議しなければならないが、「市」にあっては同意は不要である。

1990年(平成2年)

【問 19】 都市計画法に規定する都市計画の策定手続等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 都市計画は都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために必要なものを定め、都市の将来の動向を左右するものであるので、市町村は、都市計画を決定するとき、議会の議決を経なければならない。
誤り。「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、都市計画法第2章の規定に従い定められたものをいう(都市計画法第4条第1項)。市町村は、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の議を経て、都市計画を決定するものとする(同法第19条第1項)。

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