都市計画法 第17条(都市計画の案の縦覧等)
1997年(平成9年)
- 【問 17】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 2 公衆の縦覧に供された都市計画の案について、関係市町村の住民及び利害関係人は、都市計画の案の公告の日から2週間の縦覧期間の満了の日までに、意見書を提出することができる。
- 正しい。都市計画の案の公告があったときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県の作成に係るものにあっては都道府県に、市町村の作成に係るものにあっては市町村に、意見書を提出することができる(都市計画法第17条第2項)。
1990年(平成2年)
- 【問 19】 都市計画法に規定する都市計画の策定手続等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1(改) 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、公衆の縦覧に供しなければならないが、関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了後1週間以内の間、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県又は市町村に対して意見書を提出することができる。
- 誤り。都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。この公告があったときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県の作成に係るものにあっては都道府県に、市町村の作成に係るものにあっては市町村に、意見書を提出することができる(都市計画法第17条第1項・第2項)。

