都市計画法 第9条(地域地区)
2015年(平成27年)
- 【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 3 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域であり、風致地区に隣接してはならない。
- 誤り。工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域とする(都市計画法第9条第12号)。風致地区に隣接してはならないという規定はない。
2014年(平成26年)
- 【問 15】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 2 高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。
- 正しい。高度利用地区は、“用途地域内”の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする(都市計画法第9条第18項)。
- 4 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる。
- 正しい。高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、“近隣商業地域”又は“準工業地域”でこれらの地域に関する都市計画において建築物の容積率が10分の40又は10分の50と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする(都市計画法第9条第16項)。
2013年(平成25年)
- 【問 15】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 2 用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
- 誤り。特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする(都市計画法第9条第14項)。特定用途制限地域は、用途地域のひとつではない。
2010年(平成22年)
- 【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 4 特定用途制限地域は、用途地域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定めるものとされている。
- 誤り。本肢は、特別用途地区に関する記述である。特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする(都市計画法第9条第13項・第14項)。
2007年(平成19年)
- 【問 18】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
- 正しい。本肢記述のとおり(都市計画法第9条第17項)。
2006年(平成18年)
- 【問 18】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 4 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。
- 正しい。本肢記述のとおり(都市計画法第9条第13項)。
2005年(平成17年)
- 【問 19】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 4 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途を適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域等において定められる地区をいう。
- 誤り。第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域では定めることができない(都市計画法第9条第16号)。
2003年(平成15年)
- 【問 17】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため定める地区である。
- 正しい。本肢記述のとおり(都市計画法第9条第16項)。
- 2 第一種住居地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域であり、第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。
- 誤り。第1種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域とする(都市計画法第9条第5項)。第2種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域とする(同条第6項)。
- 3 高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
- 誤り。本肢の内容は、高度地区のものである。高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする(都市計画法第9条第18項)。
2002年(平成14年)
- 【問 18】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 用途地域のうち、第一種低層住居専用地域については、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため、都市計画に少なくとも建築物の容積率、建ぺい率及び高さの限度を定めなければならない。
- 正しい。本肢記述のとおり(都市計画法第8条第3項第2号イ・ロ、第9条第1項)。
- 2 高度地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、少なくとも建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度を定めなければならない。
- 誤り。本肢の内容は、高度利用地区に関するものである。高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする(都市計画法第9条第17項)。
- 3 特別用途地区は、文教地区、観光地区など11類型の総称であり、主として用途地域による用途規制を強化したり、緩和することにより当該地区の特性にふさわしい特別の目的の実現を図るものである。
- 誤り。特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする(都市計画法第9条第13項)。文教地区、観光地区など11類型の総称とはされていない。
- 4 風致地区は、市街地の良好な景観の形成を図るため定める地区であり、地区内における建築物の建築や宅地の造成,木竹の伐採などの行為については地方公共団体の規則で規制することができる。
- 誤り。風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区とする(都市計画法第9条第21項)。市街地の良好な景観の形成を図るため定める地区ではない。なお、風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる(同法第58条第1項)。
1999年(平成11年)
- 【問 17】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 2 第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域であり、その都市計画には、建築物の高さの最低限度又は最高限度を定めなければならない。
- 誤り。第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする(都市計画法第9条第3項)。また、その都市計画には、建築物の容積率並びに建築物の敷地面積の最低限度、建ぺい率を定めなければならない(同法第8条第3項第2号イ・ハ)。
- 3 特別用途地区は、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区であり、用途地域内においてのみ定めることができる。
- 正しい。本肢記述のとおり(都市計画法第9条第13項)。
1998年(平成10年)
- 【問 17】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 2 特別用途地区は、土地の利用の増進、環境の保護等を図るため定める地区であることから、その区域内においては、用途地域で定める建築物の用途に関する制限を強化することができるが、制限を緩和することはできない。
- 誤り。制限を緩和することもできる(都市計画法第9条第13項)。
1995年(平成7年)
- 【問 18】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 特別用途地区とは、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため定める地区であり、用途地域が定められていない区域において定められるものである。
- 誤り。特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする(都市計画法第9条第13項)。用途地域が定められていない区域においては定めることができない。
1992年(平成4年)
- 【問 18】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 4 第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域で、その都市計画には、種類、位置等のほか、容積率、建ぺい率及び必要な場合は建築物の敷地面積の最低限度を定めることとされている。
- 正しい。第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする(都市計画法第9条第3項)。その都市計画には、種類、位置等のほか、容積率、建ぺい率及び必要な場合は建築物の敷地面積の最低限度を定めることとされている(同法第8条第3項)。
1991年(平成3年)
- 【問 18】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、容積率の最高限度又は最低限度を定める地区である。
- 誤り。高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする(都市計画法第9条第17項)。
- 2(改) 特別用途地区は、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区で、用途地域外であっても定めることができる。
- 誤り。特別用途地区は、用途地域内で定められる(都市計画法第9条第13項)。
- 4(改) 第一種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域である。
- 誤り。 第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域とする(都市計画法第9条第5項)。

