建築基準法 第70条(建築協定の認可の申請)
1993年(平成5年)
- 【問 24】 建築基準法の建築協定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1 建築協定を締結するには、当該建築協定区域内の土地(借地権の目的となっている土地はないものとする。)の所有者の、全員の合意が必要である。
- 正しい。建築協定を締結しようとする土地の所有者等は、協定の目的となっている土地の区域(以下「建築協定区域」という。)、建築物に関する基準、協定の有効期間及び協定違反があった場合の措置を定めた建築協定書を作成し、その代表者によって、これを特定行政庁に提出し、その認可を受けなければならない。この建築協定書については、土地の所有者等の全員の合意がなければならない。ただし、当該建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意があれば足りる(建築基準法第70条第1項・第3項)。
関係法令
- 建築基準法(外部リンク)
- 建築基準法施行令(外部リンク)
- 建築基準法施行規則(外部リンク)
- 建築 - 国土交通省 (外部リンク)
- 財団法人 建築行政情報センター (外部リンク)