建築基準法 第69条(建築協定の目的)
2003年(平成15年)
- 【問 21】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 2 建築協定においては、建築協定区域内における建築物の用途に関する基準を定めることができない。
- 誤り。市町村は、その区域の一部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者が当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定(建築協定)を締結することができる旨を、条例で定めることができる(建築基準法第69条)。よって、建築協定区域内における建築物の用途に関する基準も定めることができる。
1993年(平成5年)
- 【問 24】 建築基準法の建築協定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 3 建築協定は、建築物の敷地、位置及び構造に関して定めることができるが、用途に関しては定めることができない。
- 誤り。建築協定とは、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定である(建築基準法第69条)。したがって、用途に関しても定めることができる。

