登録免許税法第29条(税務署長による徴収)

1991年(平成3年)

【問 28】 登録免許税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
2 納付した登録免許税に不足額があっても、その判明が登記の後である場合においては、その不足額の追徴はない。
誤り。税務署長は、登記機関からの通知を受けた場合には、当該通知に係る納付していない登録免許税を当該通知に係る登記等を受けた者から徴収する(登録免許税法第29条第1項)。

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