登録免許税法第21条(現金納付)
1991年(平成3年)
- 【問 28】 登録免許税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 4 登録免許税の納付は、納付すべき税額が3万円以下の場合においても、現金による納付が認められる。
- 正しい。登記等を受ける者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書にはり付けて当該登記等に係る登記官署等に提出しなければならない(登録免許税法第21条)。なお、本肢のように納付すべき税額が3万円以下の場合は、印紙納付も認められている(同法第22条)。
関係法令
- 登録免許税法(外部リンク)
- 登録免許税法施行令(外部リンク)
- 登録免許税法施行規則(外部リンク)
- 租税特別措置法(外部リンク)
- 租税特別措置法施行令(外部リンク)
- 租税特別措置法施行規則(外部リンク)
- タックスアンサー(登録免許税)(外部リンク)