登録免許税法第17条(仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の税率の特例)
1996年(平成8年)
- 【問 29】 A(個人)は、自己を権利者とする地上権の設定の登記がされている土地をその土地の所有者であるBから売買により取得した。この場合におけるBからAへの当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 3 税率は、登録免許税法別表第1において不動産の所有権の移転の登記に係る税率として定められている割合に100分の50を乗じて計算した割合である。
- 正しい。地上権の設定の登記がされている土地について、その土地に係るこの権利の登記名義人がその土地の取得に伴いその所有権の移転の登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、別表第一第一号(二)の税率欄に掲げる割合に100分の50を乗じて計算した割合とする(登録免許税法第17条第4項)。
関係法令
- 登録免許税法(外部リンク)
- 登録免許税法施行令(外部リンク)
- 登録免許税法施行規則(外部リンク)
- 租税特別措置法(外部リンク)
- 租税特別措置法施行令(外部リンク)
- 租税特別措置法施行規則(外部リンク)
- タックスアンサー(登録免許税)(外部リンク)