租税特別措置法(第5章 登録免許税法の特例)
第73条(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)

2014年(平成26年)

【問 23】 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 この税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地に係る所有権の移転の登記にも適用される。
誤り。この税率の軽減措置は、一定の要件を満たす“住宅用家屋にのみ適用される”ものであり、その住宅用家屋の敷地の用に供されている土地に係る所有権の移転の登記にも適用されるわけではない(租税特別措置法第73条)。
2 この税率の軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記にも適用される。
誤り。この税率の軽減措置は、個人が取得し、その個人の居住の用に供することが要件である(租税特別措置法第73条)。
3 この税率の軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことがある者が新たに取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記には適用されない。
誤り。この税率の軽減措置に本肢のような規定はなく、以前にこの措置の適用を受けたことがある者が新たに取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記に対しても適用される(租税特別措置法第73条)。
4 この税率の軽減措置は、所有権の移転の登記に係る住宅用家屋が、築年数が25 年以内の耐火建築物に該当していても、床面積が50 ㎡未満の場合には適用されない。
正しい。この税率の軽減措置の適用を受けることができる住宅用家屋は、床面積が50m2以上でなければならない(租税特別措置法第73条、同法施行令第42条)。

2009年(平成21年)

【問 23】 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置 (以下この問において「軽減措置」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100平方メートル以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。
誤り。住宅用家屋の床面積要件は、50㎡以上である(租税特別措置法第73条、同法施行令第42条第1項第1号)。
2 軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋に係る所有権の移転登記には適用されない。
正しい。本肢の軽減措置が適用されるのは住宅用家屋を売買又は競落により取得した場合である(租税特別措置法第73条、同法施行令第42条第3項)。
4 軽減措置の適用を受けるためには、その住宅用家屋の取得後6か月以内に所有権の移転登記をしなければならない。
誤り。6ヵ月ではなく、原則として、1年以内に所有権の移転登記をしなければならない(租税特別措置法第73条)。

2003年(平成15年)

【問 27】 住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 この税率の軽減措置は、木造の住宅用家屋で建築後24年を経過したものを取得した場合において受ける所有権の移転の登記にも適用される。ただし、当該家屋は建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものではないものとする。
誤り。本肢の木造住宅は、一定の耐震基準を満たしていないので、当該家屋がその取得の日以前20年以内に建築されたものでなければならない(租税特別措置法第73条、同法施行令第42条第1項第2号ロ(1))。
2 この税率の軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。
誤り。本問の特例は、自己の居住用の家屋の取得に適用される(租税特別措置法第73条、同法施行令第41条)。
3 この税率の軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。
誤り。本問の特例は、売買または競落による取得に適用される(租税特別措置法第73条、同法施行令第42条第3項)。
4 この税率の軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことのある者が新たに取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。
正しい。本肢記述のとおり(租税特別措置法第73条)。

1989年(平成1年)

【問 30】 居住用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 合計所得金額が3,000万円を超える者が受ける登記に対しては、適用されない。
誤り。本肢のような所得要件はない(租税特別措置法第73条)。
2(改) 床面積が50平方メートルの住宅用家屋の登記に対しては、適用される。
正しい。住宅用家屋の床面積要件は、50㎡以上である(租税特別措置法第73条、同法施行令第42条第1項第1号)。
3 住宅用家屋の取得後6月を経過した後に受ける登記に対しては、適用されない。
誤り。6ヵ月ではなく、原則として、1年以内に所有権の移転登記をしなければならない(租税特別措置法第73条)。
4(改) 住宅金融支援機構と一定の金融機関が提携するフラット35の融資対象住宅の登記に対しては、適用されない。
誤り。本肢のような規定はない(租税特別措置法第73条)。

関係法令

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