租税特別措置法(第2章 所得税法の特例)
第41条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)

2006年(平成18年)

【問 26】 住宅借入金を有する場合の所得税額の特別控除 (以下この問において「住宅ローン控除」という。) に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1(改) 平成27年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、平成27年分以降の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
正しい。本肢記述のとおり(租税特別措置法第41条、第41条の5)。
2(改) 平成27年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けているときであっても、平成27年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
誤り。その前年において居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けているときは、住宅ローン控除の適用を受けることができない(租税特別措置法第41条第8項)。
3(改) 平成27年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得し、居住用家屋を建築した場合において、同年中に居住の用に供しなかったときは、平成27年分の所得税から住宅ローン控除の適用を受けることができない。
正しい。新築後6ヵ月以内に居住の用に供したときに、住宅ローン控除は適用される(租税特別措置法第41条第1項)。
4(改) 平成27年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円を超えるときは、その超える年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
正しい。本肢記述のとおり(租税特別措置法第41条第1項)。

1999年(平成11年)

【問 26】 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン減税」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1(改) 居住用家屋の敷地の用に供する予定の土地を銀行からの住宅借入金等で平成26年中に取得し、平成27年中に同じ銀行からの住宅借入金等で居住用家屋を建築し居住の用に供する予定でいる場合には、平成26年分から住宅ローン控除の適用を受けることができる。
誤り。住宅ローン減税は、居住の用に供した年(平成27年)から適用を受けることができる(租税特別措置法第41条第1項)。
2(改) 平成27年中に居住用家屋を売却し、新たに居住用家屋を取得した場合には、その売却した居住用家屋に係る譲渡損失につき居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けるときであっても、その新たに取得した居住用家屋につき住宅ローン控除の適用を受けることができる。
正しい。本肢記述のとおり(租税特別措置法第41条)。
3(改) 銀行からの住宅借入金等で取得した居住用家屋を平成27年中に居住の用に供した場合には、その住宅借入金等の償還期間が15年以上でなければ住宅ローン控除の適用を受けることができない。
誤り。償還期間は10年以上が適用要件である(租税特別措置法第41条第1項)。
4(改) 銀行からの住宅借入金等で取得した居住用家屋を平成27年中に居住の用に供した場合には、その居住の用に供した年以後15年間にわたって、その住宅借入金等の年末残高の1%相当額の税額控除の適用を受けることができる。
誤り。居住年が平成26年4月~平成29年である場合は、その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が4,000万円を超える場合には、4,000万円)の1パーセントに相当する金額を控除する(租税特別措置法第41条第3項)。

1997年(平成9年)

【問 27】 住宅ローン控除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「住宅ローン控除」とは住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除を、「居住年」とは住宅ローン控除の対象となる家屋をその居住の用に供した日の属する年をいうものとする。
1 居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後10年間の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
正しい。住宅ローン控除は、居住者が、居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に第31条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)、第35条(居住用財産の譲渡所得の特別控除)、第36条の2(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)、第36条の5(特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例)、第37条の5(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)若しくは第37条の9の2(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、適用しない(租税特別措置法第41条第8項)。収用交換等の場合の5,000万円特別控除はこれに含まれない。
2 居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後10年間の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
誤り。第1肢の解説参照(租税特別措置法第41条第8項)。本肢の特例は、第35条(居住用財産の譲渡所得の特別控除)に該当する。
3 居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後10年間の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
誤り。第1肢の解説参照(租税特別措置法第41条第8項)。本肢の特例は、第31条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)に該当する。
4 居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換えの場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後10年間の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
誤り。第1肢の解説参照(租税特別措置法第41条第8項)。本肢の特例は、第37条の5(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)に該当する。

関係法令

このページを閉じる

ページ上部に戻る