租税特別措置法(第2章 所得税法の特例)
第41条の5(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

2006年(平成18年)

【問 26】 住宅借入金を有する場合の所得税額の特別控除 (以下この問において「住宅ローン控除」という。) に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1(改) 平成27年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、平成27年分以降の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる
正しい。本肢記述のとおり(租税特別措置法第41条、第41条の5)。

2001年(平成13年)

【問 26】 租税特別措置法第41条の5の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 譲渡資産とされる家屋については、譲渡をした年の1月1日における所有期間が10年を超えるものであり、かつ、その居住の用に供していた期間が10年以上であることが適用要件とされている。
誤り。譲渡資産とされる家屋の所有期間の要件は、5年を超えるものである。また、居住期間の要件はない(租税特別措置法第41条の5第7項第1号)。
2 買換資産とされる家屋については、租税特別措置法第41条の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けないことが適用要件とされている。
誤り。本問の特例は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除と重複して適用を受けることができる(租税特別措置法第41条の5第7項第1号)。
3 買換資産とされる家屋については、譲渡をした日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに取得するものであることが適用要件とされている。
誤り。買換資産については、譲渡した年の属する年の翌年の12月31日までに取得することが適用の要件となっている(租税特別措置法第41条の5第7項第1号)。
4 譲渡資産とされる家屋については、居住の用に供しているもの又は居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものであることが適用要件とされている。
正しい。本肢記述のとおり(租税特別措置法第41条の5第7項第1号)。

関係法令

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