租税特別措置法(第2章 所得税法の特例)
第40条の3(物納による譲渡所得等の非課税)

1990年(平成2年)

【問 29】 土地又は建物を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 相続税を納付するために、相続により取得した土地を税務署長の許可を受けて物納した場合には、その物納価額を譲渡による収入金額として課税される。
誤り。物納による譲渡所得等の非課税に該当し、課税されない(租税特別措置法第40条の3)。

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