租税特別措置法(第2章 所得税法の特例)
第35条(居住用財産の譲渡所得の特別控除)

2012年(平成24年)

【問 23(改)】 平成27年中に、個人が居住用財産を譲渡した場合における譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1(改) 平成27年1月1日において所有期間が10年以下の居住用財産については、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条第1項)を適用することができない。
誤り。居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用については、所有期間は要件とされていない(租税特別措置法第35条第1項)。
4(改) 平成27年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その者と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができる。
誤り。配偶者及び直系血族への譲渡には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例は適用されない(租税特別措置法第35条第1項、同法施行令第23条第2項)。本肢の孫は直系血族にあたるため、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例は適用されない。

2003年(平成15年)

【問 26】 居住用財産を譲渡した場合における所得税の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年以下の居住用財産を譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。
誤り。居住用財産の譲渡所得の特別控除は、所有期間の長短に関係なく適用される(租税特別措置法第35条第1項)。
2 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合において、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用するときには、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。
誤り。本肢の特例は、併用することができる(租税特別措置法第31条の3、第35条第1項)。
3 居住用財産を配偶者に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。
正しい。本肢記述のとおり(租税特別措置法第35条第1項)。
4 居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用については、居住用財産をその譲渡する時において自己の居住の用に供している場合に限り適用することができる。
誤り。「災害により滅失した家屋の敷地の用に供されていた土地」若しくは「その土地の上に存する権利の譲渡」若しくは「その家屋で当該個人の居住の用に供されなくなったものの譲渡」若しくは「当該家屋で当該個人の居住の用に供されなくなったものとともにするその敷地の用に供されている土地」若しくは「当該土地の上に存する権利の譲渡」を、これらの家屋が当該個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にした場合にも適用されるため、必ずしも、譲渡の時において、自己の居住の用に供している必要はない(租税特別措置法第35条第1項)。

1998年(平成10年)

〔問 27(改)〕 個人が平成27年中に平成27年1月1日において所有期間が11年である土地を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3(改) その土地が居住用財産に該当するなど所定の要件を満たせば、前々年に特定の居住用財産の買換えの場合の課税の特例の適用を受けているときでも、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けることができる。
誤り。前年又は前々年に特定の居住用財産の買換えの場合の課税の特例の適用を受けているときは、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けることができない(租税特別措置法第35条第1項)。
4 その土地が居住用財産に該当する場合であっても、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けるときは、特別控除後の譲渡益について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
誤り。本肢の2つの特例は、併用して適用を受けることができる(租税特別措置法第31条の3、第35条)。

1996年(平成8年)

【問 28】 居住用財産を譲渡した場合における譲渡所得の所得税の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合であっても、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けるときには、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。
誤り。本肢の2つの特例は、併用して適用をうけることができる(租税特別措置法第31条の3第1項、第35条)。
3 居住用財産を譲渡した場合に、その譲渡所得が短期譲渡所得の課税の特例の適用を受けるものであるときには、居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けることはできない。
誤り。居住用財産の3,000万円特別控除、所有期間の長短に関係なく適用される(租税特別措置法第35条第1項)。したがって、その譲渡所得が短期譲渡所得の課税の特例の適用を受けるものであるときでも、適用を受けることができる。

1994年(平成6年)

【問 29】 居住用財産を譲渡した場合における譲渡所得の所得税の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 居住の用に供している家屋をその者の長男に譲渡した場合には、その長男がその者と生計を一にしているか否かに関係なく、その譲渡について、居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けることができない。
正しい。本肢記述のとおり(租税特別措置法第35条第1項、同法施行令第23条第2項)。
2 居住の用に供していた家屋をその者が居住の用に供さなくなった日から2年を経過する日の翌日に譲渡した場合には、その譲渡について、居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けることができない。
誤り。居住の用に供していた家屋をその者が居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の年末までに譲渡すれば、本肢の特例の適用をうけることができる(租税特別措置法第35条第1項)。

1992年(平成4年)

【問 28】 居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 その年の1月1日における所有期間が10年以下の居住用財産の譲渡については、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除を控除した後の金額に、15パーセントの税率により、所得税が課税される。
誤り。本肢の場合、所有期間が5年以下のときは30パーセントの税率で課税され、5年を超え10年以下のときは15パーセントの税率で課税される(租税特別措置法第31条第1項、第32条第1項、第35条第1項)。
2 その年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡については、前年度に既に居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けているときであっても、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
正しい。本肢記述のとおり(租税特別措置法第31条の3、第35条第1項)。なお、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、前年又は前々年にこの軽減税率の適用を受けているときは、適用をうけることができない。
3 その年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の収用事業等のための譲渡については、収用交換等の場合の5,000万円特別控除と居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の両方の適用を受けることができる。
誤り。収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときは、併せて、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けることはできない(租税特別措置法第33条の4、第35条第1項)。
4 その年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡については、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除を控除した後の金額のうち4,000万円以下の部分は10パーセント、4,000万円を超える部分は15パーセントの税率により、所得税が課税される。
誤り。その年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡については、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除を控除した後の金額のうち6,000万円以下の部分は10パーセント、6,000万円を超える部分は15パーセントの税率により、所得税が課税される(租税特別措置法第31条の3、第35条第1項)。居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、4,000万円ではなく、6,000万円で税率が異なる。

1991年(平成3年)

【問 29】 土地等又は建物等を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その譲渡した年の1月1日における居住用財産の所有期間が10年を超えるときは、3,000万円の特別控除を控除した後の長期譲渡所得については、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
正しい。その譲渡した年の1月1日における居住用財産の所有期間が10年を超えるときは、本肢の2つの特例は、併用して適用を受けることができる(租税特別措置法第31条の3、第35条第1項)。

1990年(平成2年)

【問 29】 土地又は建物を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 建物の所有期間が4年、土地の所有期間が6年である居住用財産を譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除は、譲渡所得が最も多額な資産の方から順次控除する。
誤り。短期譲渡所得の金額からまず控除される(租税特別措置法第35条第1項)。

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