租税特別措置法(第2章 所得税法の特例)
第33条(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
1995年(平成7年)
- 【問 29(改)】 個人が本年中に本年1月1日における所有期間が11年の土地を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 3 道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受けるときでも、その土地が居住用財産に該当するときは、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
- 誤り。本肢の2つの特例は併用して適用を受けることができない(租税特別措置法第31条の3、第33条)。
- 4 道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受けるときには、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
- 正しい。本肢記述のとおり(租税特別措置法第31条の2、第33条)。
1991年(平成3年)
- 【問 29】 土地等又は建物等を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 4 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合において、その対価の額がその代替資産の取得価額を超えるときは,その超える部分については、その資産の所有期間が何年であるかを問わず、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
- 誤り。収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、併せて、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない(租税特別措置法第31条の2、第33条)。
関係法令
- 所得税法(外部リンク)
- 所得税法施行令(外部リンク)
- 所得税法施行規則(外部リンク)
- 租税特別措置法(外部リンク)
- 租税特別措置法施行令(外部リンク)
- 租税特別措置法施行規則(外部リンク)
- タックスアンサー(所得税法)(外部リンク)