租税特別措置法(第2章 所得税法の特例)
第31条(長期譲渡所得の課税の特例)

2005年(平成17年)

【問 26】 所得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 個人が所有期間5年以内の固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額を差し引いた後の譲渡所得の金額の2分の1相当額が課税標準とされる。
誤り。土地建物以外の資産を譲渡した場合、短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になるが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になる(所得税法第22条第2項)。土地建物の譲渡の場合、事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算する(租税特別措置法第31条、第32条)。

1992年(平成4年)

【問 28】 居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 その年の1月1日における所有期間が10年以下の居住用財産の譲渡については、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除を控除した後の金額に、15パーセントの税率により、所得税が課税される。
誤り。本肢の場合、所有期間が5年以下のときは30パーセントの税率で課税され、5年を超え10年以下のときは15パーセントの税率で課税される(租税特別措置法第31条第1項、第32条第1項、第35条第1項)。

関係法令

このページを閉じる

ページ上部に戻る