租税特別措置法(第2章 所得税法の特例)
第31条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

2012年(平成24年)

【問 23(改)】 平成27年中に、個人が居住用財産を譲渡した場合における譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2(改) 平成27年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除(租税特別措置法第33条の4第1項)の適用を受ける場合であっても、特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(同法第31条の3第1項)を適用することができる。
正しい。平成27年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用することができる(租税特別措置法第31条の3第1項、第33条の4第1項)。
3(改) 平成27年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その譲渡した時にその居住用財産を自己の居住の用に供していなければ、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用することができない。
誤り。居住用財産とは、個人の居住の用に供されなくなった日から以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されたものを含むとされているため、譲渡した時にその居住用財産を自己の居住の用に供していなくても、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用することができる(租税特別措置法第31条の3第1項・第2項第2号)。

2003年(平成15年)

【問 26】 居住用財産を譲渡した場合における所得税の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合において、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用するときには、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。
誤り。本肢の特例は、併用することができる(租税特別措置法第31条の3、第35条第1項)。

2000年(平成12年)

〔問 26(改)〕 個人が、平成27年中に、平成27年1月1日において所有期間が10年を超える家屋を譲渡した場合において、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下この問において「軽減税率の特例」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 その家屋を火災により滅失した場合を除き、その家屋を譲渡する直前まで自己の居住の用に供していなければ、軽減税率の特例の適用を受けることができない。
誤り。当該個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものであっても適用を受けることができる(租税特別措置法第31条の3第2項第2号)。
2 その家屋の譲渡について居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けるときは、3,000万円特別控除後の譲渡益について軽減税率の特例の適用を受けることができない。
誤り。軽減税率の特例は、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除と併用することができる(租税特別措置法第31条の3第1項)。
3 その家屋の譲渡について特定の居住用財産の買換えの特例の適用を受ける場合は、譲渡があったものとされる部分の譲渡益があるときであっても、その譲渡益について軽減税率の特例の適用を受けることができない。
正しい。本肢記述のとおり(租税特別措置法第31条の3第1項)。
4 その家屋以外に自己の居住の用に供している家屋 (所有期間10年超) を有しており、これらの家屋を同一年中に譲渡した場合には、いずれの家屋の譲渡についても軽減税率の特例の適用を受けることができる。
誤り。その者がその居住の用に供している家屋を2以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供していると認められる1の家屋に限るものとする(租税特別措置法第31条の3第1項、同法施行令第20条の3第2項)。

1998年(平成10年)

〔問 27(改)〕 個人が平成27年中に平成27年1月1日において所有期間が11年である土地を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 土地が収用事業のために買い取られた場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときでも、その土地が居住用財産に該当するなど所定の要件を満たせば、特別控除後の譲渡益について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
正しい。本肢の2つの特例は所定の要件を満たせば併用することができる(租税特別措置法第31条の3、第33条の4)。
4 その土地が居住用財産に該当する場合であっても、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けるときは、特別控除後の譲渡益について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
誤り。本肢の2つの特例は、併用して適用を受けることができる(租税特別措置法第31条の3、第35条)。

1996年(平成8年)

【問 28】 居住用財産を譲渡した場合における譲渡所得の所得税の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡した場合には、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
誤り。譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合でなければ、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない(租税特別措置法第31条の3第1項)。
2 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合であっても、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けるときには、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。
誤り。本肢の2つの特例は、併用して適用をうけることができる(租税特別措置法第31条の3第1項、第35条)。
4 居住用財産を譲渡した場合に、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けるときには、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。
正しい。本肢記述のとおりこの2つの特例は、併用することができない(租税特別措置法第31条の3第1項)。

1995年(平成7年)

【問 29(改)】 個人が本年中に本年1月1日における所有期間が11年の土地を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときには、その土地が居住用財産に該当しても、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
2 誤り。本肢の2つの特例は所定の要件を満たせば併用することができる(租税特別措置法第31条の3、第33条の4)。
3 道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受けるときでも、その土地が居住用財産に該当するときは、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
誤り。本肢の2つの特例は併用して適用を受けることができない(租税特別措置法第31条の3、第33条)。

1994年(平成6年)

【問 29】 居住用財産を譲渡した場合における譲渡所得の所得税の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3 譲渡した年の1月1日における所有期間が7年である居住用財産を国に譲渡した場合には、その譲渡について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
誤り。本肢の特例を受けるためには、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えていなければならない(租税特別措置法第31条の3)。
4 譲渡した年の1月1日における居住期間が11年である居住用財産を譲渡した場合には、所有期間に関係なく、その譲渡について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
誤り。本肢の特例を受けるためには、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えていなければならない(租税特別措置法第31条の3)。居住期間は関係ない。

1992年(平成4年)

【問 28】 居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 その年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡については、前年度に既に居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けているときであっても、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
正しい。本肢記述のとおり(租税特別措置法第31条の3、第35条第1項)。なお、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、前年又は前々年にこの軽減税率の適用を受けているときは、適用をうけることができない。
4 その年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡については、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除を控除した後の金額のうち4,000万円以下の部分は10パーセント、4,000万円を超える部分は15パーセントの税率により、所得税が課税される。
誤り。その年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡については、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除を控除した後の金額のうち6,000万円以下の部分は10パーセント、6,000万円を超える部分は15パーセントの税率により、所得税が課税される(租税特別措置法第31条の3、第35条第1項)。居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、4,000万円ではなく、6,000万円で税率が異なる。

1991年(平成3年)

【問 29】 土地等又は建物等を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その譲渡した年の1月1日における居住用財産の所有期間が10年を超えるときは、3,000万円の特別控除を控除した後の長期譲渡所得については、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
正しい。その譲渡した年の1月1日における居住用財産の所有期間が10年を超えるときは、本肢の2つの特例は、併用して適用を受けることができる(租税特別措置法第31条の3、第35条第1項)。
2 居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受ける場合において、その譲渡資産の譲渡による収入金額がその買換資産の取得価額を超えるときは、その超える金額に相当する部分については、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
誤り。居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受ける場合は、併せて、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない(租税特別措置法第31条の3、第36条の2)。

1989年(平成1年)

【問 29】 土地又は建物を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3(改) 所有期間が10年を超える居住用財産である建物とその敷地の譲渡による譲渡所得税については,他の所得と分離されて、6,000万円以内の部分については10%、6,000万円を超える部分については15%の二段階の税率で、所得税が課される。
正しい。本肢記述のとおり(租税特別措置法第31条の3)。

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