所得税法 第59条(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
2008年(平成20年)
- 【問 26】 所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 4 個人に対して、譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で譲渡した場合において、その譲渡により生じた損失の金額については、譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなされる。
- 正しい。本肢記述のとおり(所得税法第59条第2項)。
2005年(平成17年)
- 【問 26】 所得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 3 譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で個人に対して譲渡した場合には、その譲渡の時における価額に相当する金額によりその資産の譲渡があったものとみなされる。
- 誤り。譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で「法人に対して譲渡」した場合には、その譲渡の時における価額に相当する金額によりその資産の譲渡があったものとみなされる(所得税法第59条第1項第2号、同法施行令第169条)。
関係法令
- 所得税法(外部リンク)
- 所得税法施行令(外部リンク)
- 所得税法施行規則(外部リンク)
- 租税特別措置法(外部リンク)
- 租税特別措置法施行令(外部リンク)
- 租税特別措置法施行規則(外部リンク)
- タックスアンサー(所得税法)(外部リンク)