所得税法 第38条(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)
2008年(平成20年)
- 【問 26】 所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 2 譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料等の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費、改良費の額は含まれない。
- 誤り。譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする(所得税法第38条第1項)。
関係法令
- 所得税法(外部リンク)
- 所得税法施行令(外部リンク)
- 所得税法施行規則(外部リンク)
- 租税特別措置法(外部リンク)
- 租税特別措置法施行令(外部リンク)
- 租税特別措置法施行規則(外部リンク)
- タックスアンサー(所得税法)(外部リンク)