租税特別措置法(第4章 相続税法の特例)
第70条の2(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)

2015年(平成27年)

【問 23】 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 直系尊属から住宅用の家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。
誤り。本問の規定が適用される「住宅取得等資金」とは、受贈者が自己の居住の用に供する家屋を新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している家屋の増改築等の対価に充てるための“金銭”をいう(租税特別措置法第70条の2)。本肢の「住宅用の家屋の贈与」は、これに該当しない。
2 日本国外に住宅用の家屋を新築した場合でも、この特例の適用を受けることができる。
誤り。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」が適用される住宅用の家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する一定の要件を満たす家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が2以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする(租税特別措置法第70条の2、同法施行令第40条の4の2第1項)。ここでいう相続税法の施行地は、「この法律は、本州、北海道、四国、九州及びその附属の島(政令で定める地域を除く。)に、施行する。」と定められている(相続税法附則第2項)。したがって、日本国外に住宅用家屋を新築した場合は、本問の特例を受けることはできない。
3 贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の1月1日において60歳未満の場合でも、この特例の適用を受けることができる。
正しい。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例については、直系尊属である贈与者の年齢制限は定められていない(租税特別措置法第70条の2)。
4 受贈者について、住宅取得等資金の贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超える場合でも、この特例の適用を受けることができる。
誤り。本問の特例を受けることができる「特定受贈者」とは、相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において20歳以上であって、当該年の年分の所得税に係る所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額が2,000万円以下である者をいう(租税特別措置法第70条の2第2項第1号)。本肢の受贈者は、合計所得金額が2,000万円を超えているため、本問の特例を受けることはできない。

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