地方税法(不動産取得税)
第73条の7(形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税)

2014年(平成26年)

【問 24】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えなければ不動産取得税が課されない。
正しい。道府県は、共有物の分割による不動産の取得(当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得を除く。)に対しては、不動産取得税を課することができない(地方税法第73条の7第2号の3)。ここでいうかっこ書きの意味が、今回の選択肢2である。
4 相続による不動産の取得については、不動産取得税が課される。
誤り。道府県は、相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない(地方税法第73条の7第1号)。

2010年(平成22年)

【問 24】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3 法人が合併により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
正しい。法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得には、不動産取得税は課税されない(地方税法第73条の7第2号)。

2007年(平成19年)

【問 28】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、相続により不動産を取得した場合にも課税される。
誤り。不動産取得税は、相続、合併、信託等形式的に所有権が移転するような場合には課されない(地方税法第73条の7第1号)。

2000年(平成12年)

【問 28】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託において、受託者から委託者に信託財産を移す場合の不動産の取得については、不動産取得税が課税される。
誤り。本肢の不動産の取得は、形式的な所有権の移転等にあたり不動産取得税は非課税となる(地方税法第73条の7第4号)。

1996年(平成8年)

【問 30】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3 不動産取得税は、相続、贈与、交換及び法人の合併により不動産を取得した場合には課せられない。
誤り。「相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得」や「法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得」に対しては、不動産取得税を課することができないが、贈与、交換による不動産の取得には不動産取得税が課税される(地方税法第73条の7第1号・第2号)。

1990年(平成2年)

【問 31】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 包括遺贈による不動産の取得に対しても、不動産取得税が課税される。
誤り。相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得に対しては、不動産取得税は課税されない(地方税法第73条の7第1号)。

関係法令

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