独立行政法人住宅金融支援機構法附則第3条(公庫の解散並びに権利及び義務の承継等)
2007年(平成19年)
- 【問 46】 平成19年4月1日に住宅金融公庫(以下この問において「公庫」という。)は廃止され、独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)が設立された。機構の業務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 4 機構は、公庫が機構の設立前に受理した申込みに係る資金の貸付けのうち、機構の設立から半年以内に実行するものに限り、資金の貸付けを業務として行う。
- 誤り。住宅金融公庫は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する(独立行政法人住宅金融支援機構法附則第3条第1項)。機構の設立から半年以内に実行するものに限りとはなっていない。
2006年(平成18年)
- 【問 46(改)】 住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 平成19年4月に独立行政法人住宅金融支援機構が設立されるが、住宅金融公庫が貸付けた住宅ローンの貸付金の回収は、引き続き住宅金融公庫が行う。
- 誤り。住宅金融公庫は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する(独立行政法人住宅金融支援機構法附則第3条第1項)。
関係法令
- 独立行政法人住宅金融支援機構法(外部リンク)
- 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(外部リンク)
- 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(外部リンク)
- 独立行政法人住宅金融支援機構業務方法書(外部リンク)