独立行政法人住宅金融支援機構法附則第3条(公庫の解散並びに権利及び義務の承継等)

2007年(平成19年)

【問 46】 平成19年4月1日に住宅金融公庫(以下この問において「公庫」という。)は廃止され、独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)が設立された。機構の業務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
4 機構は、公庫が機構の設立前に受理した申込みに係る資金の貸付けのうち、機構の設立から半年以内に実行するものに限り、資金の貸付けを業務として行う。
誤り。住宅金融公庫は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する(独立行政法人住宅金融支援機構法附則第3条第1項)。機構の設立から半年以内に実行するものに限りとはなっていない。

2006年(平成18年)

【問 46(改)】 住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 平成19年4月に独立行政法人住宅金融支援機構が設立されるが、住宅金融公庫が貸付けた住宅ローンの貸付金の回収は、引き続き住宅金融公庫が行う。
誤り。住宅金融公庫は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する(独立行政法人住宅金融支援機構法附則第3条第1項)。

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