地価公示法 第7条(公示に係る事項を記載した書面等の送付及び閲覧)

2000年(平成12年)

【問 29】 地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
4 都道府県知事は、土地鑑定委員会が公示した事項のうち、当該都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を、当該都道府県の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。
誤り。都道府県知事ではなく、関係市町村の長である(地価公示法第7条)。

1994年(平成6年)

【問 34】 地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 土地鑑定委員会は、標準地の価格を公示したときは、すみやかに都道府県知事に対し、公示した事項のうち当該都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面を、送付しなければならない。
誤り。土地鑑定委員会は、公示をしたときは、すみやかに、関係市町村(都の特別区の存する区域にあっては特別区、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては当該市の区。)の長に対して、公示した事項のうち当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を送付しなければならない(地価公示法第7条第1項)。

1991年(平成3年)

【問 34】 地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 地価公示は、毎年1月1日時点の標準地の単位面積当たりの正常な価格を公示するものであり、この公示価格は官報で公示されるほか、関係市町村の一定の事務所において閲覧できる。
正しい。本肢記述のとおり(地価公示法第2条第1項、第7条第2項)。

1990年(平成2年)

【問 32】 地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 標準地の単位面積当たりの正常な価格が判定されたときは、国土交通大臣は、その価格、所在地等について官報で公示し、関係市町村に所要の図書を送付しなければならない。
誤り。「土地鑑定委員会」は、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、一定の事項を官報で公示し、関係市町村に所要の図書を送付しなければならない(地価公示法第6条、第7条第1項)。

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