地価公示法 第1条(目的)

2013年(平成25年)

【問 25】 地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 地価公示法の目的は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その周辺の土地の取引価格に関する情報を公示することにより、適正な地価の形成に寄与することである。
誤り。この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与することを目的とする(地価公示法第1条)。公示されるのは、「その正常な価格」であるが、本肢では「その周辺の土地の取引価格に関する情報を公示する」となっているため、誤りである。

1992年(平成4年)

【問 34】 公示価格に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
2 公示価格は、一般の土地の取引価格に対する指標となるものであり、国又は地方公共団体がその所有する土地の取引を行う場合においても、公示価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。
正しい。本肢記述のとおり(地価公示法第1条、第1条の2)。

1990年(平成2年)

【問 32】 地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
2 地価公示は、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資することを目的とするものである。
正しい。この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与することを目的とする(地価公示法第1条)。

1989年(平成1年)

【問 32】 地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 公示価格は、公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額を確定することを目的とするものである。
誤り。この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与することを目的とする(地価公示法第1条)。

関係法令

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