不動産登記法第96条(買戻しの特約の登記の登記事項)

1997年(平成9年)

【問 15】 不動産登記の申請に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 買戻しの特約の登記の申請は、売買による所有権移転の登記がされた後でなければ、することができない。
誤り。不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる(民法第579条)。売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる(同法第581条第1項)。買戻しの特約の登記の登記事項は、買主が支払った代金及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする(不動産登記法第96条)。買戻しの特約の登記は、付記登記によってするものとする(不動産登記規則第3条第9号)。買戻しの特約の登記の申請は、売買による所有権移転の登記がされた後にするわけではない。

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