不動産登記法第80条(地役権の登記の登記事項等)

2012年(平成24年)

【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
2 承役地についてする地役権の設定の登記は、要役地に所有権の登記がない場合においても、することができる。
誤り。要役地に所有権の登記がないときは、承役地に地役権の設定の登記をすることができない(不動産登記法第80条第3項)。地役権とは、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利であり、民法第280条以下に規定がある。地役権が設定された場合に、便益を供する側の土地を承役地、便益を受ける側の土地を要役地という。

1997年(平成9年)

【問 15】 不動産登記の申請に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 地役権設定の登記の申請は、要役地及び承役地の双方に所有権の登記がされている場合でなければ、することができない。
正しい。権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする(不動産登記規則第4条第4項)。地役権の登記は、乙区に記録されるので、その前提として甲区(所有権)の登記がなされている必要がある(不動産登記法第80条)。

関係法令

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