不動産登記法第74条(所有権の保存の登記)

2013年(平成25)

【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
3 敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得ることなく、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができる。
誤り。区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない(不動産登記法第74条第2項)。

2007年(平成19年)

【問 16】 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 表題部所有者であるAから土地を買い受けたBは、Aと共同してBを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をすることができる。
誤り。本肢の場合、表題部所有者であるAが単独で所有権の保存登記をする(不動産登記法第74条第1項第1号)。

2006年(平成18年)

【問 15】 不動産登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
3 表題部に所有者として記録されている者の相続人は、所有権の保存の登記を申請することができる。
正しい。本肢記述のとおり(不動産登記法第74条第1項第1号)。

2000年(平成12年)

【問 14】 所有権保存の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 所有権の登記がされていない建物について、その所有権が自己にあることを確定判決によって証明できる者は、当該建物の所有権保存の登記を申請することができる。
正しい。本肢記述のとおり(不動産登記法第74条第1項第2号)。
2 被相続人が土地の登記記録の表題部所有者になっている場合において、その相続人が複数あるときは、共同相続人の1人は、自己の持分についてのみ所有権保存の登記を申請することができる。
誤り。共同相続人(共有者)の1人は、全員のための所有権保存登記の申請は共有財産の保存行為としてできるが、自己の持分のみについて所有権保存登記の申請をすることはできない(不動産登記法第74条第1項第1号、登記先例)。
3 土地収用法による収用によって土地の所有権を取得した者は、直接自己名義に当該土地の所有権保存の登記を申請することができる。
正しい。本肢記述のとおり(不動産登記法第74条第1項第3号)。
4 1棟の建物を区分した建物の登記記録の表題部所有者から所有権を取得した者は、直接自己名義に当該建物の所有権保存の登記を申請することができる。ただし、この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
正しい。本肢記述のとおり(不動産登記法第74条第2項)。

1996年(平成8年)

【問 16】 一棟の建物を区分した建物(以下この問において「区分建物」という。)についての登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
2 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
正しい。区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権の保存の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない(不動産登記法第74条第2項)。

1995年(平成7年)

【問 16】 Aが一戸建ての建物を新築して建物の表題登記をし、これをBに売却したが、その後にAが死亡し、Cが相続した。この場合の登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3 Cは、申請情報と併せて相続を証する情報を提供して、C名義の所有権の保存の登記を申請することができる。
正しい。本肢記述のとおり(不動産登記法第74条第1項第1号、不動産登記令別表第28項)。
4 Bは、申請情報と併せてCの承諾を証する情報を提供して、B名義の所有権の保存の登記を申請することができる。
誤り。Bは、自己名義による所有権の保存登記を申請することはできず、Cが保存登記をした後、Bへの所有権移転登記をすることになる(不動産登記法第74条第1項第1号)。

1994年(平成6年)

【問 16】 不動産の登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 土地の表題部にAが所有者として記載されている場合に、Bがその土地を買い受けたときは、Bは、申請情報と併せて売買契約書を登記原因証明情報として提供すれば、直接B名義の所有権保存の登記を申請することができる。
誤り。所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
(一)表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人。
(二) 所有権を有することが確定判決によって確認された者。
(三) 収用によって所有権を取得した者。(不動産登記法第74条第1項)。
本肢のように、土地の買主Bが直接保存登記の申請ができるわけではない。

1989年(平成1年)

【問 16】 区分建物に係る登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
3 区分建物の所有権保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請をすることができるが、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
正しい。区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権の保存の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない(不動産登記法第74条第2項)。

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