不動産登記法第71条(職権による登記の抹消)

1993年(平成5年)

【問 16】 不動産登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 建物の新築による建物の表示の登記は、管轄を誤って登記されたものであっても、登記が完了すれば、職権によって抹消されることはない。
誤り。登記官は、申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない(不動産登記法第25条第1号)。表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができ、本肢の場合は、抹消することができる(同法第28条、第71条)。

関係法令

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