不動産登記法第68条(登記の抹消)

2003年(平成15年)

【問 15】 不動産登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 抹消登記を申請する場合において、当該抹消される登記について登記上の利害関係を有する第三者があるときは、申請情報に併せて、当該第三者の承諾を証するその第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
正しい。本肢記述のとおり(不動産登記法第68条)。

1993年(平成5年)

【問 16】 不動産登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 所有権の登記の抹消を申請する場合において、その抹消につき登記上利害関係を有する抵当権者がいるときは、申請情報と併せて抵当権者の承諾を証する情報及び抵当権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することを要する。
誤り。権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる(不動産登記法第68条)。第三者の承諾については、「抵当権者の承諾を証する情報」または「抵当権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報」のいずれかでよい。本肢は、この両方を要求しているため誤りとなる。

関係法令

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