不動産登記法第63条(判決による登記等)

2005年(平成17年)

【問 16】 不動産登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 登記の申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
正しい。本肢記述のとおり(不動産登記法第63条第1項)。
2 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
正しい。本肢記述のとおり(不動産登記法第63条第2項)。

2003年(平成15年)

【問 15】 不動産登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されている場合でも、法律の規定により第三者の許可がなければ権利変動の効力を生じないとされているときは、別に当該第三者の許可したことを証する情報を提供しなければならない。
誤り。執行力のある判決が添付されていれば第三者の許可を証する書面は不要(不動産登記法第63条)。

2002年(平成14年)

【問 15】 不動産登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
3 登記の申請は、登記権利者及び登記義務者が共同してするのが原則であるが、相続による登記は、登記権利者のみで申請することができる。
正しい。相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる(不動産登記法第63条第2項)。
4 登記権利者及び登記義務者が共同して申請することを要する登記について、登記義務者が申請に協力しない場合には、登記権利者が登記義務者に対し登記手続を求める旨の判決を得れば、その登記義務者の申請は要しない。
正しい。本肢記述のとおり(不動産登記法第63条第1項)。

1998年(平成10年)

【問 14】 不動産登記の登記識別情報の提供に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、申請人が登記識別情報を提供することができないことについて正当な理由がある場合については考慮しないものとする。
1 相続による所有権移転登記を申請する場合には、申請情報と併せて被相続人の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。
誤り。相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる(不動産登記法第63条第2項)。相続又は法人の合併を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)及びその他の登記原因を証する情報を添付情報として提供しなければならないが、登記識別情報の提供は不要である(同法第22条、不動産登記令別表第22項)。

1997年(平成9年)

【問 14】 不動産登記の申請義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3 所有権の登記名義人に相続が開始した場合、当該不動産を相続により取得した者は、相続の開始を知った時から1年以内に、所有権の移転の登記の申請をしなければならない。
誤り。相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができるが、申請期限は定められていない(不動産登記法第63条第2項)。

 

【問 15】 不動産登記の申請に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 遺産分割協議書に基づく相続を原因とする所有権移転の登記の申請は、共同相続の登記がされていない場合には、することができない。
誤り。相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができるが、本肢のような規定は定められていない(不動産登記法第63条第2項)。

1993年(平成5年)

【問 15】 不動産登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 登記権利者は、その者の所有権を確認する確定判決に基づき、売買による所有権移転の登記の申請を単独ですることができる。
誤り。共同してしなければならない者の一方に「登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記」は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる(不動産登記法第63条第1項)。「所有権を確認する確定判決に基づき」単独で申請できるわけではない。

関係法令

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