不動産登記法第58条(共用部分である旨の登記等)
1989年(平成1年)
- 【問 16】 区分所有建物(建物の区分所有等に関する法律第2 条第1 項に規定する区分所有権の目的である建物をいう。)に係る登記に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
- 4 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき共用部分は,区分所有建物(※)として登記をすることができない。
- 正しい。本肢記述のとおり、数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき共用部分は、区分所有建物として登記をすることができない(不動産登記法第58条)。
関係法令
- 不動産登記法(外部リンク)