不動産登記法第57条(建物の滅失の登記の申請)
2009年(平成21年)
- 【問 14】 不動産の表示の登記についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 4 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
- 正しい。本肢記述のとおり(不動産登記法第57条)。
1997年(平成9年)
- 【問 14】 不動産登記の申請義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 4 建物が取壊しにより滅失した場合、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、当該建物が滅失した時から1ヵ月以内に、建物の滅失の登記の申請をしなければならない。
- 正しい。建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない(不動産登記法第57条)。
1996年(平成8年)
- 【問 15】 不動産登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 4 抵当権の設定の登記がされている建物の滅失の登記は、その抵当権の登記を抹消した後でなければ申請することができない。
- 誤り。建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない(不動産登記法第57条)。抵当権の登記を抹消した後でなければ建物の滅失の登記の申請ができないという規定はない。
1989年(平成1年)
- 【問 15】 不動産登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 2 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
- 正しい。建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない(不動産登記法第57条)。
関係法令
- 不動産登記法(外部リンク)