不動産登記法第48条(区分建物についての建物の表題登記の申請方法)
2001年(平成13年)
- 【問 14】 1棟の建物を区分した建物(以下この問において「区分建物」という。)についての登記に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
- 1 表題登記がされていない区分建物を建築者から取得した者は、当該区分建物の表題登記を申請する義務はない。
- 正しい。区分建物の表題登記は、その区分建物を建築・分譲した者が申請しなければならない(不動産登記法第48条第1項)。
- 2 区分建物の床面積は、壁その他の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出される。
- 正しい。本肢記述のとおり(不動産登記規則第115条)。
1996年(平成8年)
- 【問 16】 一棟の建物を区分した建物(以下この問において「区分建物」という。)についての登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1 区分建物の表題登記は、その一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記とともに申請しなければならない。
- 正しい。本肢記述のとおり(不動産登記法第48条)。
関係法令
- 不動産登記法(外部リンク)