不動産登記法第46条(敷地権である旨の登記)

2001年(平成13年)

【問 14】 1棟の建物を区分した建物(以下この問において「区分建物」という。)についての登記に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
4 区分建物について敷地権の表示が登記されたときは、敷地権の目的たる土地の登記記録の表題部に敷地権である旨の登記がされる。
誤り。土地の登記記録の権利部の相当区に記録しなければならない(不動産登記法第46条、不動産登記規則第119条)。

1996年(平成8年)

【問 16】 一棟の建物を区分した建物(以下この問において「区分建物」という。)についての登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
4 登記官は、区分建物について敷地権の表示の登記をしたときは、敷地権の目的たる土地の登記記録の表題部に敷地権の目的となった旨の登記をしなければならない。
誤り。登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない(不動産登記法第46条)。土地の登記記録の表題部に敷地権の目的となった旨の登記をするのではなく、相当区(甲区または乙区)に敷地権の目的となった旨の登記をする。

1989年(平成1年)

【問 16】 区分建物に係る登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
2 建物について敷地権の表示を登記したときは、敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に、敷地権たる旨の登記をしなければならない。
正しい。登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない(不動産登記法第46条)。

関係法令

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