不動産登記法第44条(建物の表示に関する登記の登記事項)
2001年(平成13年)
- 【問 14】 1棟の建物を区分した建物(以下この問において「区分建物」という。)についての登記に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
- 3 区分建物が規約による共用部分である旨の登記は、当該区分建物の登記記録の表題部にされる。
- 正しい。本肢記述のとおり(不動産登記法第44条第1項6号)。
1999年(平成11年)
- 【問 12】 不動産登記の対象に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 3 建物は、必ずしも土地に定着していることを要しないので、容易に運搬することができる切符売場・入場券売場も、建物の表題登記をすることができる。
- 誤り。建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない(不動産登記法第44条、不動産登記規則第111条)。
- 4 建築工事中の建物については、切組みを済ませ、降雨をしのぐことができる程度の屋根をふいたものであれば、周壁を有しなくても、建物の表題登記をすることができる。
- 誤り。本肢では、「周壁を有しなくても、建物の表題登記をすることができる」としているため誤り(不動産登記法第44条、不動産登記規則第111条)。
1996年(平成8年)
- 【問 16】 一棟の建物を区分した建物(以下この問において「区分建物」という。)についての登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 3 区分建物が規約による共用部分である旨の登記は、当該区分建物の表示に関する登記としてされる。
- 正しい。本肢記述のとおり(不動産登記法第44条第1項第6号)。
1993年(平成5年)
- 【問 16】 不動産登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 2 建物の表示に関する登記において、建物の種類は、建物の主たる用途により、居宅、店舗、事務所等に区分して定められる。
- 正しい。建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。建物の主たる用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする(不動産登記法第44条第1項第3号、不動産登記規則第113条)。
1991年(平成3年)
- 【問 16】 不動産登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 2 一棟の建物を区分した建物以外の建物の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出される。
- 誤り。建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、1平方メートルの100分の1未満の端数は、切り捨てるものとする(不動産登記法第44条第1項第3号、不動産登記規則第115条)。
関係法令
- 不動産登記法(外部リンク)