不動産登記法第37条(地目又は地積の変更の登記の申請)

2009年(平成21年)

【問 14】 不動産の表示の登記についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 土地の地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。
正しい。本肢記述のとおり(不動産登記法第37条第1項)。

1996年(平成8年)

【問 15】 不動産登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 共有名義の土地の地目変更の登記は、共有者全員で申請しなければならない。
誤り。地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない(不動産登記法第37条第1項)。この登記は、保存行為にあたり、共有者が単独で申請することができる(民法第252条)。

1990年(平成2年)

【問 15】 不動産登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 一筆の土地の一部について地目の変更があったときは、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、土地の分筆の登記及び地目の変更の登記を申請しなければならない。
正しい。地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない(不動産登記法第37条第1項)。

関係法令

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