不動産登記法第34条(土地の表示に関する登記の登記事項)

1999年(平成11年)

【問 12】 不動産登記の対象に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 地表面が水で覆われている土地であっても、私権の客体となり得る池沼・ため池は、土地の表題登記をすることができる。
正しい。本肢記述のとおり(不動産登記法第34条第2項、不動産登記規則第99条)。
2 海面下に没する土地であっても、干潮時に陸地になる土地であれば、すべて土地の表題登記をすることができる。
誤り。登記先例では、春分秋分の満潮時に海面下に没する土地は、私人の所有権の対象にはならず、登記することはできないとされている。自然災害などで土地の全部または一部が海面下に没したときは、土地の滅失の登記または地積の変更の登記をすることになっている(一時的なものや、復元できる場合は除く。)(不動産登記法第34条第2項、不動産登記規則第99条)。

関係法令

このページを閉じる

ページ上部に戻る