不動産登記法第22条(登記識別情報の提供)

1998年(平成10年)

【問 14】 不動産登記の登記識別情報の提供に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、申請人が登記識別情報を提供することができないことについて正当な理由がある場合については考慮しないものとする。
1 相続による所有権移転登記を申請する場合には、申請情報と併せて被相続人の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。
誤り。相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる(不動産登記法第63条第2項)。相続又は法人の合併を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)及びその他の登記原因を証する情報を添付情報として提供しなければならないが、登記識別情報の提供は不要である(同法第22条、不動産登記令別表第22項)。
2 所有権保存登記の抹消をその所有権の登記名義人が申請する場合には、申請情報と併せて当該所有権保存登記を受けた際の登記識別情報を提供しなければならない。
正しい。所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる(不動産登記法第77条)。この場合、当該所有権保存登記を受けた際の登記識別情報を提供しなければならない(同法第22条、不動産登記令第8条第1項第5号)。
3 所有権の登記がある二筆の土地の合筆登記を申請する場合には、申請情報と併せて合筆前のいずれか一筆の土地の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。
正しい。分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない(不動産登記法第39条第1項)。この場合、申請情報と併せて合筆前のいずれか一筆の土地の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない(同法第22条、不動産登記令第8条第1項第1号)。
4 抵当権の順位変更の登記を申請する場合には、申請情報と併せて、順位を変更する各抵当権の登記名義人が抵当権の設定登記を受けた際の登記識別情報を提供しなければならない。
正しい。抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない(不動産登記法第89条第1項)。この場合、申請情報と併せて、順位を変更する各抵当権の登記名義人が抵当権の設定登記を受けた際の登記識別情報を提供しなければならない(同法第22条、不動産登記令第8条第1項第6号)。

1994年(平成6年)

【問 15】 不動産の登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 所有権の登記のある土地について合筆の登記を申請する場合、申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、合筆前の土地のいずれか1筆のもので足りる。
正しい。本肢記述のとおり(不動産登記法第22条、不動産登記令第8条第2項第1号)。

1990年(平成2年)

【問 15】 不動産登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
2 所有権の登記のある二筆の土地の合筆の登記を申請するには、申請情報と併せて、合併前の双方の土地の所有権の登記の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。
誤り。分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない(不動産登記法第39条第1項)。この場合、申請情報と併せて合筆前のいずれか一筆の土地の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない(同法第22条、不動産登記令第8条第1項第1号)。

関係法令

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