不動産登記法第18条(申請の方法)

2006年(平成18年)

【問 15】 不動産登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
4 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記原因及びその日付が同一である場合には、登記の目的が異なるときであっても、一つの申請情報で申請することができる。
誤り。申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない(不動産登記法第18条、不動産登記令第4条)。

2002年(平成14年)

【問 15】 不動産登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 権利に関する登記の申請をするときは、申請人又はその代理人は必ずしも登記所に出頭しなくてもよいので、郵送により登記申請をすることができる。
正しい。本肢記述のとおり(不動産登記法第18条)。

2000年(平成12年)

【問 15】 土地の分筆の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
2 土地の分筆の登記を申請する場合に提供する分割前の土地の地積は、登記記録上の地積と一致していなければならない。
正しい。本肢記述のとおり(不動産登記法第18条、不動産登記令第3条第7号)。
3 抵当権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において、分割後の数筆の土地にその抵当権が存続するときは、申請情報と併せて共同担保目録を添付情報として提供しなければならない。なお、登記申請しようとする登記所は、共同担保目録について不動産登記法附則第3条の指定を受けていない登記所(共担未指定登記所)であるとする。
正しい。本肢記述のとおり(不動産登記法第18条、不動産登記規則附則第9条)。
4 承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において、分筆後の土地の一部に地役権が存続するときは、申請情報と併せて、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報及び地役権図面を添付情報として提供しなければならない。
正しい。本肢記述のとおり(不動産登記法第18条、不動産登記令第3条13号、第7条第1項第6号、別表8項)。

1992年(平成4年)

【問 14】 不動産登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 所有権の移転の登記の申請は、郵送によりすることはできない。
誤り。平成16年の改正により、「権利に関する登記での両当事者の出頭義務」は廃止されたため、本肢の、所有権の移転の登記の申請は、郵送によりすることができる(不動産登記法第18条)。

1989年(平成1年)

【問 15】 不動産登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 同一の登記所の管轄に属する数個の不動産に関する登記を申請する場合、登記原因および登記の目的が同一であるときに限り、同一の申請情報で登記を申請することができる。
正しい。申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない(不動産登記法第18条、不動産登記令第4条)。
4 不動産の権利に関する登記の申請、不動産の表示に関する登記の申請とも、登記所に出頭しなくてもすることができる。
正しい。オンライン申請や郵送による申請もすることができる(不動産登記法第18条)。

関係法令

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