不動産登記法第17条(代理権の不消滅)

2012年(平成24年)

【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
正しい。登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。(一)本人の死亡。(二)本人である法人の合併による消滅。(三)本人である受託者の信託に関する任務の終了。(四)法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更(不動産登記法第17条)。したがって、本肢記述のとおり、登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。

2002年(平成14年)

【問 15】 不動産登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
2 委任による登記申請の代理権は、本人の死亡によって消滅する。
誤り。委任による登記申請の代理権は、本人の死亡によって消滅しない(不動産登記法第17条第1号)。

関係法令

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