不動産登記法第16条(当事者の申請又は嘱託による登記)

1993年(平成5年)

【問 15】 不動産登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 登記は、当事者の申請又は官公署の嘱託がある場合でなければ、することができない。
誤り。本肢のほか、登記官による職権登記がある(不動産登記法第16条第1項)。

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