不動産登記法第149条(筆界特定書等の写しの交付等)

2015年(平成27年)

【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
4 筆界特定書の写しの交付の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。
誤り。何人も、登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定手続記録のうち筆界特定書又は政令で定める図面の全部又は一部(以下「筆界特定書等」という。)の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる(不動産登記法第149条第1項)。請求人が利害関係を有する部分に限り、することができるわけではない。

関係法令

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