不動産登記法第121条(登記簿の附属書類の写しの交付等)

2015年(平成27年)

【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
2 土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く登記簿の附属書類の閲覧の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。
正しい。何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。ただし、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図の図面以外のものについては、請求人が利害関係を有する部分に限る(不動産登記法第121条第2項、不動産登記令第21条第1項)。

関係法令

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